犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

死亡後3か月を過ぎた相続放棄について受理された事案

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岡﨑 伸哉 弁護士が解決
所属事務所美北さくら法律事務所
所在地広島県 広島市安佐北区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相続放棄について、死亡後3か月を過ぎているということで、どうしたらいいのかご相談をいただきました。

解決への流れ

相続放棄について、死亡後3か月を過ぎている場合、詳細な報告書を求められる場合があります(各家庭裁判所によって運用も異なります。)。そこで、遠方の家庭裁判所でしたが、求められる詳細な報告書・疎明資料をつけることで、相続放棄を受理していただきました。

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岡﨑 伸哉 弁護士からのコメント

死亡後3か月を経過した相続放棄について、簡単に認めてもらえるとのアドバイスをする専門職もいるようですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)については、必ず認めてもらえるというわけではなく、油断はできません。死亡の事実を知った時、先順位の相続人の相続放棄を知った時、まずは一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。