この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
お父さんは、預金を残して亡くなりましたが、金融機関から、借金を返済するよう請求書が届きました。相談者は、お父さんと一緒に暮らしていなかったので、他にも借金があるかわからず、どうしたらよいか相談に来られました。
解決への流れ
相続を認めると、預金だけではなく、借金も相続することになるので、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。
年齢・性別 非公開
お父さんは、預金を残して亡くなりましたが、金融機関から、借金を返済するよう請求書が届きました。相談者は、お父さんと一緒に暮らしていなかったので、他にも借金があるかわからず、どうしたらよいか相談に来られました。
相続を認めると、預金だけではなく、借金も相続することになるので、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。預金を使ってしまうと相続を認めたことになり、相続放棄はできません。亡くなった方に、借金がある場合は、慎重に判断する必要があります。