この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
骨折、入院を伴う重傷であったことから弁護士に依頼する必要が高いと判断され、通院中に弁護士委任しました。症状固定後、被害者請求により12級6号の後遺障害に認定を受けました。
解決への流れ
後遺障害12級6号の認定に基づいて弁護士が相手方保険会社と交渉しました。休業損害や慰謝料については請求通りの金額(裁判基準)を認めたのですが、逸失利益だけが請求額を大きく下回っていました。やむを得ず訴訟提起をしたところ、約半年後に裁判所の和解案が提示され、双方が受け入れて和解しました。訴訟前の提示が約300万円だったのが和解金額は約1300万円となり、大幅に増額しました。
後遺障害が14級の場合は裁判基準に近い金額で示談できることも多いですが、12級以上になると特に逸失利益の計算で任意保険会社との主張の違いが大きくなり、訴訟に至ることも多くあります。ただし、単純に等級だけで金額が決まるのではなく、現実の労働能力の喪失の程度や制限されるようになった労務の内容が重要になります。単に訴訟にすれば良い(増える)ということではなく、残存した症状からどのような主張・立証ができるかによりますので、慎重に判断する必要があります。