この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご相談者様は夫婦で離婚の話合いをして、ご相談者様が3歳の一人娘の親権者となることでほぼ決まり、正式な離婚の前に別居を開始しました。ところがある日、夫に娘の保育園のお迎えをお願いすると、そのまま夫が娘を連れて夫の実家に連れていってしまいそのまま子供との同居生活を開始してしまいました。その直後、夫の弁護士から手紙が届き、ご相談者は親として相応しくないので今後は娘さんは夫のもとで生活するとの連絡がありました。
解決への流れ
ご相談後、直ちに、家庭裁判所に子の監護者を母とし夫に子を引渡すよう命じる審判の申立てを行いました。審判の中では、一部ご相談者様の生活の乱れなどを指摘されましたが、これまでのお子さんを主として監護していたのは母親であるので、今後も母親が監護するのが相当との意見が裁判所からあり、この意見をもとに和解が成立し、お子さんは無事ご相談者様のもとに戻ってきました。
このようなケースで実力行使して取り戻そうとすると、逆に違法な連れ去りとされてしまうこともあります。また、何もしないと相手方の監護実績が積み重なってしまいその後の親権獲得に不利になってしまいます。ですので、このようなケースの場合すぐに裁判所へお子さんの引渡しを求める申立てをする必要があります。ご自身で対応することが難しい手続ですので、早期に弁護士に依頼したことがポイントと言えます。