この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
仕事のための飲み会など、人付き合いが不可欠な仕事をしていました。これにかかったお金が浪費だとして、これも財産分与に含めて請求されてしまいました。とても払える内容ではなかったので、先生に相談しました。
解決への流れ
先生が、お金の使い道について裁判所に詳細に説明してくれたおかげで、相手が不当にもとめてきた財産分与の請求は一切認められずに済みました。頼んでよかったです。
年齢・性別 非公開
仕事のための飲み会など、人付き合いが不可欠な仕事をしていました。これにかかったお金が浪費だとして、これも財産分与に含めて請求されてしまいました。とても払える内容ではなかったので、先生に相談しました。
先生が、お金の使い道について裁判所に詳細に説明してくれたおかげで、相手が不当にもとめてきた財産分与の請求は一切認められずに済みました。頼んでよかったです。
財産分与において、不当な浪費については持ち戻した上で二分の一にするという考え方や判例が確かにあります。しかし、不当な支出か否かはは個別具体的な判断になりますので、その合理性を訴えることによって持ち戻さずに済むケースもあります。支出の金額が明細などに残ってしまっている場合、手段を尽くしてその合理性を説明する必要があります。その場合、弁護士の力を借りた方が賢明かもしれません。