この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
・被相続人(母)が公正証書遺言を作成していたが、自筆遺言書も見つかった。・自筆遺言書と公正証書遺言の内容が異なり、相続人の間で混乱が生じていた。・一部の相続人は「最新の遺言書が有効」と主張し、他の相続人は「公正証書遺言のほうが信頼できる」と対立していた。
解決への流れ
・まず、両方の遺言書の作成日を確認し、どちらが最新のものかを特定しました。・そのうえで、自筆遺言書が有効な形式を満たしているか(遺言者の署名・押印・日付があるか)をチェックしました。・公正証書遺言の作成時の状況を調査し、遺言能力に問題がなかったかを確認しました。・最終的に、公正証書遺言が最新かつ適法であると判断され、それに基づいた遺産分割を実施しました。
遺言書が複数ある場合は、最新のものが優先されますが、その形式が法律に適合しているか慎重に判断する必要があります。本件では、最も信頼性の高い公正証書遺言を基に解決を図りました。