犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求

離婚しないと言い続ける配偶者と別れるには

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

妻と結婚して10年ほどになりましたが,どうしても妻との生活に耐えられず,離婚したいと考えています。しかし,妻は「離婚には応じない。」と言い続けています。どうしたら離婚できるのでしょうか。

解決への流れ

私自身がいくら話しても妻との間では話合いにならないので,まず別居をしました。その上で弁護士から離婚を求める内容の手紙を書きましたが,離婚の話合いに応じてもらうことができなかったことから,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。その話合いの中で,なんとか着地点を見つけることができ,離婚することができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

DVや不貞行為に及んでいて有責配偶者と認められてしまうようなことがなく,婚姻関係が破綻していると認めてもらえれば,最終的には離婚することが可能です。婚姻関係が破綻しているといえるかどうかの重要な要素の1つに,「別居期間」があります。夫婦が同居していると,そもそもその夫婦の婚姻関係が破綻していると認めてもらえない一方で,別居期間が長ければ長いほど婚姻関係が破綻していると評価される方向に働きます。そして,一旦別居して夫婦関係調整(離婚)を申し立てれば,調停の期間だけでも一定の期間が経過することになりますし,その調停ではまとまらずに離婚訴訟を提起しなければならないときであっても,離婚訴訟の期間だけでも一定の期間が経過することになります。そのため,別居後すぐに夫婦関係調整(離婚)を申し立てても,離婚訴訟の判決に至るまでは相当の期間がかかることになるので,その期間だけでも婚姻関係が破綻していると認められることが多くなっています。「離婚には応じない。」という対応を続ける方であっても,いずれ離婚が認められるということがわかってもらえると,途中から態度が軟化されることが多いように思います。婚姻関係破綻の判断や,交渉の進め方など,事案によって変わるものですので,まずは弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所では初回の相談を無料としていますので,お気軽にお問い合わせください。