犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

不動産業者からの依頼で賃料を1年以上滞納しているアパートの賃借人に立ち退きを求めた事例

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中山 善太郎 弁護士が解決
所属事務所みなと綜合法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

賃料を1年以上滞納しているアパートの賃借人に立ち退きを求めたいが、賃借人と連絡が付かず、立ち退きを求める方法も分からないという相談でした。

解決への流れ

家主から委任を受け賃借人に内容証明にて滞納賃料の支払いと立ち退きを求めました。賃借人は内容証明を受け取った後もお金がないため支払えないというばかりで立ち退きに応じないため、立ち退きを求めて裁判所に訴訟提起し判決を得たうえで、強制執行により立ち退きを実現しました。

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中山 善太郎 弁護士からのコメント

賃料を支払わない賃借人は失職して収入がない人が多く、そのような賃借人は引っ越しする費用も自身では出せないため、結果として立ち退きに応じないこととなります。そのような事案では、裁判所の判決を得たうえで、強制執行により明渡を実現するのが最も早く確実な方法であるといえます。