犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

賃借人が退去してくれません。裁判上の手続で退去してもらいたいです。

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清水 廣人 弁護士が解決
所属事務所中村・清水法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

私が所有している一棟のアパートは,古い木造アパートです。賃借人は,一度も賃料の支払いが遅れたことはありません。ですが,本件貸室を,もう何年も全く使用していないようなのです。木造建物は,人が全く使用しないと,すぐに傷んでしまいます。人が住んでいないと,カビが生えたり,ネズミや虫の巣ができたりして困ります。なんとか退去してもらいたいです。

解決への流れ

長年住んでいないことが退去理由として認めてもらい勝訴しましたが,強制執行までしました。時間はかかりましたが,結果的に退去してもらえてほっとしました。

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清水 廣人 弁護士からのコメント

長く住んでいないということが退去理由になるのかどうか,どの程度住んでいないと解除権が発生するかも微妙な部分のあるじけんでした。賃借人が賃料を欠かさず払っていたため,信頼関係の破壊も問題になりえましたが,勝訴判決を得られてよかったです。建物収去土地明渡請求は,強制執行までいくこともあります。実際に退去してもらうまでには,半年以上もかかるので,アパートマンションのオーナーとしては,なるべく早い対応をしたいところです。