この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
母親が亡くなり、母親が書いた自筆の遺言書が見つかりました。内容としては、相談者に全て相続させるというものでした。相談者以外の法定相続人としては、二人の兄がいるところ、相談者は今後どのように相続を進めていけばよいのでしょうか。
解決への流れ
まずは家庭裁判所に遺言書の検認手続を済ませました。その後、二人の兄とも遺言の有効性については特に争わなかったものの、一人の兄は遺留分減殺請求を求めてきました(もう一人の兄は遺留分を主張することもありませんでした)。そこで、遺留分減殺請求の調停が行われ、交渉を重ねた結果、最終的には法定の遺留分よりも低い割合ではあったものの、相談者がその兄に支払う内容の調停が成立し、解決に至りました。
自筆証書の遺言の場合、まずは家庭裁判所での検認手続を経ることが必要となります。本件の場合、他の相続人は遺言の有効性を争うことはありませんでしたが、本件の遺言書は形式面でいろいろ問題があり(例えば、訂正のやり方等)、仮に相手に弁護士が付けば、遺言の効力を争う主張がなされたかもしれません。また、遺言に全ての遺産を相続させると書かれていたとしても、本件のように子供には遺留分があることから、その主張がなされれば、遺留分の割合(本件の兄は6分の1)に従って処理されることになります。本件では、その遺留分の割合よりも少ない金額での解決に至ったことで、相談者は大変喜んでおりました。