この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
田舎の誰も買ってくれないような土地を、突然買いたいという人が現れました。ただ、その土地は、相談者の祖父の名義のままになっていて、きちんと遺産分割をした上で名義を変えないと売れないということでした。ところが、祖父の法定相続人の一人とは全く連絡が取れない状況で、とても遺産分割を行えません。そこで、何か方法はないでしょうか。
解決への流れ
弁護士に委任し、最終的に家庭裁判所による遺産分割の審判によって、連絡が取れない人が出頭しないまま、遺産分割を成立させることができ、無事に土地を売却することができました。
本来遺産分割を行うには、その法定相続人の全員が署名捺印することが必要です。ただ、法定相続人の一人(又は数人)と連絡が取れない場合もあり得るところ、その場合でも家庭裁判所による審判という形で、遺産分割を成立させることは可能です。もっとも、個別的な事案によっては、弁護士がその法定相続人の連絡先を探すことができる場合もあり、家庭裁判所への申立て自体不要な場合もありますことから、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。