犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【建物明渡し】賃借人が逮捕・勾留された場合に任意で部屋を明け渡してもらった事例

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杉本 憲昭 弁護士が解決
所属事務所杉本綜合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者はアパートを経営しているところ、その一室の家賃が未払いで、その住人が警察署に逮捕・勾留されていることが分かりました。その住人には国選弁護人が付いていましたので、国選弁護人に何とかして下さいと伝えたものの、「民事的なことはできません」というこで何もやってくれません。未払家賃を払えとは言わないので、何とか早く部屋を明け渡してもらえないでしょうか。

解決への流れ

弁護士が留置されている警察署まで行き、直接その住人に会い、そこでの交渉の結果、住人から直接部屋を明け渡す旨の了承を得ることができ、その後部屋の明渡しが完了しました。

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杉本 憲昭 弁護士からのコメント

賃貸しているアパートの部屋の明渡しを実現するためには、①その住人からの任意の承諾を得るか、②裁判手続により強制的に部屋の明渡しを行うかしかありません。この点、②裁判手続を行うには、まず訴状を用意して明渡しを許してもらえる判決を裁判所から貰った上、その後新たに明渡しの執行手続を行うことになりますので、少なくとも数か月の期間を要するだけでなく、そのための費用(特に本人で行うのは事実上困難でしょうから弁護士に依頼することが多いと思いますのでその弁護士費用等)もかかることになります。逆に、①住人からの任意の承諾を得られるのであれば、時間はかかりませんし、裁判に関する費用も生じません。アパート経営をされている方とすれば、いかに早く部屋を明け渡してもらった上で、次の賃借人に貸したいと考えるのが当然でしょうから、それを優先的に実現する方法としては、本件の解決が最も理想的だったと思います。