犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【立退き料】事業用の飲食店を交渉から3ヶ月で立ち退きに成功。

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澤田 剛司 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

具体的な相談内容は下記になります。※下記の相談内容は個人を特定されないことを条件に、相談者の許可を得て内容を編集し掲載をしております。相談者様が明け渡してほしい建物の占有面積は、約70㎡で、商業用施設として利用している飲食店でした。20年以上前から賃貸しており、契約は、自動更新となっていましたが、木造造りの2階建建物で、建物は著しく老朽化していました。借り主は某大手レストランで、1階及び2階部分計約70㎡を利用していました。対象建物は駅から近く、周辺には居住用のマンションなどが多く立ち並んでいます。老朽化に伴い、立ち退きを希望していました。【考えられる問題点】(1)解除原因または正当事由解除原因は存在せず、建物老朽化、有効活用を正当理由とする立退きです。(2)立退料について商業用テナントであるため、立退料はある程度高額になることが予想されるましたが、最終的な解決額は、250万円となりました。

解決への流れ

レストランは長年FCで経営されてきたこともあり、顧客離れ等の理由から、退去に応じず、移設先の問題からも退去を拒否しました。移設先がなかなか見つからず交渉は難航しましたが、当方は訴訟提起を見据えた姿勢を示しつつ、老朽化が著しいこと、さらには新たな経済合理性のある建築プランがあることにつき詳しく説明し、退去の時期について借主の意向を尊重するとともに、借主固有の悩みについて寄り添い、前向きな交渉をすることによって、引越し費用に加え、営業利益3ヶ月分の補償料を提案し、これで正当事由が十分に満たされることを主張しました。その結果、立退料約250万円で、解決することができました。立ち退き成功後、相談者様は、当初より計画していたマンション建築を行い、土地の高度利用、有効活用が可能となりました。

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澤田 剛司 弁護士からのコメント

本件は、受任からおよそ3ヶ月で相談者様が望んでいたとおりの解決ができました。借主側には、立退きを急ぐ理由は全くなかったため、交渉をスムーズに進めるためには、交渉先との良好な信頼関係を形成することも重要となりました。このような信頼関係を形成できたことが、受任後早期での解決につながったと思われます。