犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【立退き料】急な立ち退き要求に対し、1ヶ月で450万円の立退き料を獲得!

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澤田 剛司 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

具体的な相談内容は下記になります。※下記の相談内容は個人を特定されないことを条件に、相談者の許可を得て内容を編集し掲載をしております。相談者様は、10年ほど当該賃貸物件に住んでいましたが、オーナーが不動産管理会社に代わり、突然「退去のご依頼」が届きました。「退去のご依頼」には、建物の老朽化のため、解体することになったので期日までに出て行ってくれるのであれば賃料や現状回復費用を免除し、引越し費用も負担すると記載されていました。しばらく返答をせずに考えていたところ、不動産管理会社の担当者が頻繁に家を訪ねてくることになり、当然引っ越しが前提のような口調で、時期の調整をしようとしてくるので、対応に疲弊してしまっていた相談者様は、知人を介して当職に相談することとなりました。その際、今回のような立ち退き要求の場合、「立退料」という補償金が、賃貸人より支払われるのが一般的であることを知り、ご依頼となりました。

解決への流れ

委任契約後、立ち退き交渉を行っている不動産管理会社へ受任通知を送り、今後の交渉は当職が行うので、相談者様には直接連絡をしないよう書面を送りました。また、裁判例等をもとに、相談者様の移転に関わる損失金額を調査したうえで、立退料として500万円を請求しました。具体的な内容としては、家賃差額やリフォームにかかった費用や慰謝料等になりますが、交渉の末、希望の9掛けである450万円の獲得に成功しました。この手の交渉では金銭的に相手方が折れないケースが多く引越し先も決まらないまま不安定な毎日を過ごすことが少なくありません。今回のケースでは、電話による交渉のみで1ヶ月で相談者の元に着金し、新居での生活をスタートすることができました。

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澤田 剛司 弁護士からのコメント

立退き料については、正当事由(立ち退き理由、建物の利用状況・現状など)の有無によっても金額が大きく変わってくるため、相手方から提示された金額が適切であるか、慎重に検討する必要があります。家賃差額や補償について適正な金額が出ないまま、退去を求められるケースもありますので、合意書にサインする前に、まずは一度、弁護士にご相談下さい。