この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
妻子のない高齢の方が亡くなりました。相続人はやはり高齢の兄弟で、しかも全国各地で生活しており、預金の払い戻し手続すら進んでいない状態でした。相続税の申告期限にも不安を抱いていました。
解決への流れ
私が相続人全員から受任して相続手続を引き受けることになりました。先に遺産分割協議書の案を作成し、都内近郊に住んでいない方の分については私がそれぞれのお住まいの近くまで行って署名捺印をもらい、銀行などで預金払戻手続を行い、皆さまに分配しました。
相続人に高齢の方が多い場合、皆で一堂に会することができない、書類が集められないなどの問題が生じます。その場合でも私は弁護士への依頼、遺産分割協議の説明などを一人ずつ行って手続を進めます。相続税の申告期限(亡くなってから10か月)もあるので早めに相談していただく必要があります。