犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気

浮気した夫と浮気相手の女性との間で、二度と会わないことを約束させる合意書を作成した事例

Lawyer Image
谷口 芙美 弁護士が解決
所属事務所西宮みらい法律事務所
所在地兵庫県 西宮市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者のAさん(妻)は、夫が浮気していることを知りましたが、夫が浮気相手の女性と別れると約束し、子もいることから夫と離婚は思いとどまることにしました。しかし、夫と浮気相手の女性が今後浮気しないようにするため、夫と浮気相手との間で二度と会わないように約束させる書面を作ってほしいと考え、ご相談に来られました。

解決への流れ

弁護士のほうで、夫と浮気相手の女性との間の合意書を作成しました。夫と浮気相手の女性が浮気した事実と相談者(妻)に慰謝料支払義務があることを認めさせたうえで、今後は二度と会わないことを誓約させ、約束を守らなかった場合には慰謝料を支払うという内容の合意書を作成しました。

Lawyer Image
谷口 芙美 弁護士からのコメント

夫が浮気しても、子のことや今後の生活などもありますので離婚しないという選択もあります。その場合でも、夫や不貞相手に対し、不貞したことをきちんと認めさせ、今後不貞を続けることのないようにきちんと文書化しておくことは、将来の不安を取り除くために重要です。