この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻から離婚裁判を起こされ、財産分与として2000万円を請求されたという事案。依頼者は、離婚自体には争いはないが、裁判では財産分与の金額を争いたいということで依頼を受けました。
解決への流れ
裁判を起こされた当時、依頼者には3000万円の財産がありましたが、そのうち1000万円は、将来的に依頼者が受け取る予定の退職金でした。将来受け取る予定の退職金も、婚姻期間中に相当する分については財産分与の対象になるのですが、将来分を一括で受け取る場合には、「中間利息」というものを控除する必要があります。裁判は和解によって終了しましたが、相手もこちらの主張を受け入れて、退職金については中間利息を控除した金額のみ分与すればよいことになりました。
弁護士が代理人についたことによって、中間利息の控除という法律上の概念を用いて相手を説得して、最終的には、依頼者が相手に支払う金額を減らすことができました。