犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

(賃借人側)建物の老朽化を理由に立退きを請求されて、賃貸借契約書に中途解約条項がないことを指摘して、大幅な立退料の増額が認められました。

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伊藤 祥治 弁護士が解決
所属事務所水野泰孝法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

アパートを取り壊すため、賃貸人(前オーナーからアパートを買ったばかりの不動産会社)から、数か月後の立退きを求められていました。立退料を提示されましたが、金額に納得できないため、ご依頼いただくこととなりました。

解決への流れ

不動産会社としては、事業計画上、立退きを急いでおりましたが、賃貸借契約の期間が満了しておらず、中途解約条項もありませんでした。

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伊藤 祥治 弁護士からのコメント

中途解約条項がないため、賃貸人が希望する立退きが現時点では認められないことを指摘して、期間満了後の立退き交渉で想定される立退料よりも大幅に増額した立退料の支払いを受けることができました。