この事例の依頼主
男性
相談前の状況
アパートを取り壊すため、賃貸人(前オーナーからアパートを買ったばかりの不動産会社)から、数か月後の立退きを求められていました。立退料を提示されましたが、金額に納得できないため、ご依頼いただくこととなりました。
解決への流れ
不動産会社としては、事業計画上、立退きを急いでおりましたが、賃貸借契約の期間が満了しておらず、中途解約条項もありませんでした。
男性
アパートを取り壊すため、賃貸人(前オーナーからアパートを買ったばかりの不動産会社)から、数か月後の立退きを求められていました。立退料を提示されましたが、金額に納得できないため、ご依頼いただくこととなりました。
不動産会社としては、事業計画上、立退きを急いでおりましたが、賃貸借契約の期間が満了しておらず、中途解約条項もありませんでした。
中途解約条項がないため、賃貸人が希望する立退きが現時点では認められないことを指摘して、期間満了後の立退き交渉で想定される立退料よりも大幅に増額した立退料の支払いを受けることができました。