犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

(賃借人側)建物の老朽化を理由に、立退料をほとんど支払わないで立ち退くことを求められましたが、訴訟の和解で相当額の立退料が支払われました。

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伊藤 祥治 弁護士が解決
所属事務所水野泰孝法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

賃貸人がアパートが老朽化しているとして、立退料をほとんど支払わずに、建物から立ち退くことを求めてきました。

解決への流れ

賃貸人が明渡訴訟を提起しましたが、第一審で立退きは認められないとする判決が言い渡されました。控訴審で、賃貸人が相当額の立退料を支払うことに応じたため、立退料を受け取ってアパートから転居することになりました。

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伊藤 祥治 弁護士からのコメント

建物の立退きには正当事由が必要ですが、建物の老朽化を理由とする立退きには、正当事由を満たしていないと思われることも多いです。