この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
妻子ある男性と交際していた女性からの依頼。男性の奥さんから、不貞行為にもとづく慰謝料請求の裁判を起こされてしまいました。
解決への流れ
その女性はいくらか支払うというつもりで相談に来られましたが、よくよく話を聞いてみると、依頼者の方は、その男性が結婚しているということを当初知らず、後に知ったというケースでした。裁判では、男性に奥さんがいるということを「いつ知ったのか」ということは、とても重要なポイントになります。最終的に本件では、「交際中は結婚していることを知らず、交際が終了してから知ったものである」との認定が裁判所よりなされ、奥さんの請求は認められませんでした。
不倫の相手方に求める慰謝料というのは、「結婚していることを知っていながら」交際していたことが必要です。そういった意味で、本件のように、・交際(不倫)が始まった時期・相手が結婚している事実を知った時期の先後関係が問題になるケースも少なからずあります。今回は、交際中は知らなかったということが認められたものですが、それであれば慰謝料を支払う必要がない、ということになります。