この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、離婚した元妻との子どもに養育費を支払っており、収入が不足する際は消費者金融からの借金により補っていました。しかし、失業による無収入が続いたことで返済が滞るようになり、借金が600万円まで膨らんだため、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士はご依頼者さまから、現在の状況や借金の理由などを丁寧に聞き取りました。その結果、養育費に加えて元妻に慰謝料や生活費を支払うなど、さまざまな費用を負担していたため、借金が増えていったことが分かりました。弁護士は、自己破産によって返済義務が免除されるかを検討するため、元妻から資料を取り寄せるなどして調査を行いました。調査により養育費以外の借金について免責されると判断し、破産の手続きを申し立てたところ、慰謝料の支払いなども含めた返済義務が免除されました。
自己破産では借金の返済義務が免除されますが、養育費の支払いは免責されません。また、慰謝料の支払いについては、個別具体的な事情に応じて免責されるかどうかが異なるため、判断には専門的な知識が必要です。弁護士法人プロテクトスタンスでは、自己破産を含む債務整理の解決実績が豊富です。借金問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。