この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
元夫と娘の養育費の額で揉めました。元夫は養育費の算定表通りなら支払うと言って譲らなかったのですが、娘は私立中学に通っているので、算定表通りの額だと娘を学校に通わせることが難しくなってしまいます。算定表通りということは、その額が妥当な額だとは思うのですが、何とかならないのでしょうか。
解決への流れ
今回の場合、算定表から増額した額が養育費になると先生に助言して頂きました。安心した一方で、元夫は頑なに算定表通りだと言うので、先生に養育費請求調停を申し立ててもらいました。その結果、調停委員からの説得もあり、増額した額で養育費の合意ができ、現在支払ってもらっています。
養育費の算定表は、子どもが公立の学校に通う事を前提として算定されています。そのため、算定表通りの養育費の支払いがあったとしても、私立の学校に通う子の養育費としては不足することになります。そこで、私立に通っているとの事由を増額事由として考慮する必要がありますが、父母の間で私立への進学を想定していなかった場合には、増額が認められない可能性があります。しかし、本件では、離婚の際に既に御息女が私立中学校に通っていたとの事情がありましたので、父母の間で私立に通わせる合意があったものと判断しました。養育費の増額事由については、専門的な判断が必要な場面もありますので、ご不安な方は一度ご相談にお越しください。