この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻側から離婚訴訟が起こされました。夫側としても離婚することに争いはなく、3歳の男の子の親権者をどちらにするかが争いになりました。
解決への流れ
子どもが3歳と幼少であっても、母親ではなく、父親である依頼者の方が子どもの養育をするにふさわしいことを積極的に立証し、結果、父親である依頼者を親権者とすることができました。
30代 男性
妻側から離婚訴訟が起こされました。夫側としても離婚することに争いはなく、3歳の男の子の親権者をどちらにするかが争いになりました。
子どもが3歳と幼少であっても、母親ではなく、父親である依頼者の方が子どもの養育をするにふさわしいことを積極的に立証し、結果、父親である依頼者を親権者とすることができました。
子どもが幼少であると母親が親権者としてふさわしいということになることも多いですが、今回の場合、別居前から父親がある程度、子育てに関わっていたこともあり、父親である依頼者の方が、親権者にふさわしいことを積極的に立証することで、父親である依頼者を親権者とすることができました。