犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

任意整理から自己破産への変更を決意。ギャンブルが原因で管財事件となるも免責が認められる

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小林 久貴 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、生活費の補てんやギャンブル費用などのために、複数の金融機関からお金を借りていました。借入額が400万円を超えてしまい、返済が困難になったため任意整理をしたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士は、借入額や現在の収入などを確認したうえで、今後の返済を考えると自己破産も検討するよう提案しました。ご依頼者さまは、弁護士から任意整理と自己破産に関するメリットやデメリットなどの説明を受け、任意整理から自己破産への変更を決意しました。自己破産を申し立てた結果、ギャンブルが原因の借金があったため、手続きにかかる負担が少ない同時廃止ではなく、管財事件となりました。管財事件では、破産管財人による財産の調査や面接など、複雑な手続きが必要となりますが、弁護士の丁寧なサポートにより免責が認められました。

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小林 久貴 弁護士からのコメント

借金問題の解決に向けた債務整理には、任意整理や自己破産、個人再生など複数の手続きがあり、それぞれメリットやデメリットが異なります。最善の手続きを選択するためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。ギャンブルを原因とする借金は免責不許可事由に該当するため、原則として自己破産が認められません。しかし、ギャンブルを理由に借金したことへの反省を示し、誠実に手続きを進めた場合は、認められる可能性もあります。対応を間違えてしまうと自己破産に失敗するかもしれないので、無事に免責を認めてもらうために、弁護士にサポートを依頼することが重要です。