犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

父親が親権を獲得した事例

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大槻 厚志 弁護士が解決
所属事務所県民合同法律会計事務所
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

依頼人(男性)と相手方は、約13年間、婚姻生活を行っていました。

解決への流れ

調停を申し立てましたが、不成立となったため、訴訟を提起しました。裁判では、子どもについて、今後それぞれがどのように養育しようと考えているのかというような書面を双方から出させたり、それぞれの収入を明らかにする資料や家庭環境についての資料、さらに子どもの通知表など学校関係の資料を出させるなどしました。そのうえで、家庭裁判所の調査官がそれぞれの家庭を訪問して、本件では、子どもは依頼人の方で生活していましたので、直接に子どもと話をするなどして、調査官の意見書が提出されました。この調査官の意見書が出ると、裁判所はほぼこれを尊重することになります。その結果、本件では、相手方である母親にも面会交渉権を認めるという形で、父親である依頼人が長男の親権者になるということで、話し合いによる解決がなされました。

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大槻 厚志 弁護士からのコメント

子どもが幼少期(小学校入学前)の段階では、よほど例外的な場合以外は、母親が親権者となる場合がほとんどです。私の30年以上の経験でも、3歳の子どもの親権者が父親になったのは、1件だけでした。本件では、子どもは10歳となっており、裁判所においても、父母それぞれの家庭環境や収入、これまでの経緯、子どもの養育に対する姿勢などを総合して、父親が親権者となる方が好ましいという意見を出しました。しかし、これも、母親が父親に比べてあまりに子どもを養育するには不向きな精神状態があり、また、その行動も、母親としての自覚がある行動とは到底言えないことから、裁判所は、父親を親権者と認める意見を出し、それに基づき、母親もやむを得ないとして、和解が成立しました。