犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

任意整理から自己破産へ変更。ギャンブルにより管財事件となったものの免責が認められる

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髙野 喜有 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、生活費の補てんやギャンブル費用などの目的で、複数の金融機関から借り入れを行なっていました。借入額が400万円を超えてしまい返済が困難になったため、任意整理をしたいと考えて弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士は、借入額や現在の収入などをヒアリングしたうえで、今後の返済を考えると自己破産も検討するよう提案。ご依頼者さまは、弁護士から任意整理と自己破産に関するメリットやデメリットなどの説明を受け、任意整理から自己破産に変更することを決めました。自己破産を申し立てたところ、ギャンブルによる借金があったため、手続きにかかる負担が少ない同時廃止ではなく、管財事件となりました。管財事件は、破産管財人による財産の調査や面接など、複雑な手続きをクリアする必要がありますが、弁護士の丁寧なサポートにより免責が認められました。

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髙野 喜有 弁護士からのコメント

借金問題を解決するための債務整理には、任意整理や自己破産、個人再生など複数の手続きがあります。それぞれにメリットやデメリットがあるので、どの手続きを選択するべきか弁護士に相談することをおすすめします。なお、ギャンブルを原因とする借金は免責不許可事由に該当するため、原則として自己破産ができません。しかし、ギャンブルにより借金をしたことへの反省を示し、誠実に手続きを進めれば、自己破産が認められる可能性もあります。対応を間違えれば自己破産に失敗することもあり得るので、無事に免責を認めてもらうためにも、弁護士に依頼してサポートを受けることが重要です。