この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
被害者から、特定の研究会の診断基準に基づき、交通事故により低髄液圧症候群を発症したとの主張がされました。
解決への流れ
加害者の代理人として、学会において認められている診断基準に基づく訴訟活動を行った結果、裁判所から、低髄液圧症候群の発症を否定するとの判断をしていただきました。
30代 女性
被害者から、特定の研究会の診断基準に基づき、交通事故により低髄液圧症候群を発症したとの主張がされました。
加害者の代理人として、学会において認められている診断基準に基づく訴訟活動を行った結果、裁判所から、低髄液圧症候群の発症を否定するとの判断をしていただきました。
低髄液圧症候群(脳脊髄液漏出症、脳脊髄液減少症)の診断基準は複数あり、ある診断基準によっては発症が肯定され、他の診断基準によっては発症が否定されるということがあります。低髄液圧症候群のような新型後遺障害といわれるものについては、被害者の代理人であるか加害者の代理人であるかにかかわらず、複数ある診断基準のうち、学会で認められた診断基準をもとに、被害者の治療経過を詳細に検討したうえで発症の有無を判断しなければなりません。