この事例の依頼主
10代 女性
相談前の状況
小学生のお子様が交通事故によって骨の変形障害を負ってしまった。しかし加害者側保険会社は「将来骨の変形が治癒する可能性がある」等と主張し、交渉段階では後遺障害逸失利益を認めなかった。
解決への流れ
訴訟を提起し、骨の変形によって日常生活に支障が生じていること、骨の変形が将来治癒する可能性が高くないことを具体的に立証。
10代 女性
小学生のお子様が交通事故によって骨の変形障害を負ってしまった。しかし加害者側保険会社は「将来骨の変形が治癒する可能性がある」等と主張し、交渉段階では後遺障害逸失利益を認めなかった。
訴訟を提起し、骨の変形によって日常生活に支障が生じていること、骨の変形が将来治癒する可能性が高くないことを具体的に立証。
子どもの後遺障害逸失利益は、現に働いている大人とは違い、何年か後に生じる将来の損害です。ですので、後遺障害が将来の仕事にどの程度影響を及ぼすのか未知数な部分があるため、保険会社は逸失利益を認めない場合があります。そのような場合は、裁判で将来どのような影響があるのか立証するほかありません。今回のケースでは、67歳までの後遺障害逸失利益を加味された和解が成立しました。