この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
依頼者は、遺言書があることを知って、相談に来ました。その方は、遺留分減殺請求のことを知らず、自分は、何も請求できないのかどうかの確認のために、相談に来たと言っていました。
解決への流れ
相談ですべての財産を1人の相続人に相続させる旨の遺言書も有効であること、しかし、依頼者には、遺留分減殺請求ができる旨の説明をした上で、受任することになりました。受任後、相手方に、遺留分減殺請求するという内容の書面を出しましたが、話し合いでは解決できなかったため、調停を申し立てました。調停では、ほぼ遺留分通りの金額を相手方から支払ってもらうことができました。
遺留分減殺請求のことを知らなかった依頼者は、遺言書の通りなら、全くお金を手にすることはできないのだろうと思っていたらしく、相談してみて良かったとおっしゃっていました。