この事例の依頼主
女性
相談前の状況
性格の不一致により、未成年の子供を連れて別居。パート勤務で生活。夫からの生活費支払はなし。
解決への流れ
調停による話し合いの中で、夫側も離婚については同意するようになる。夫も親権を主張していたものの、今後の面接交渉を約束することで、最終的には母親の親権を認める。結婚生活中に蓄えた財産を2分の1分与すること、調停申立後の婚姻費用を支払うこと、慰謝料はなしとする内容で、最終的に離婚の合意が成立。
女性
性格の不一致により、未成年の子供を連れて別居。パート勤務で生活。夫からの生活費支払はなし。
調停による話し合いの中で、夫側も離婚については同意するようになる。夫も親権を主張していたものの、今後の面接交渉を約束することで、最終的には母親の親権を認める。結婚生活中に蓄えた財産を2分の1分与すること、調停申立後の婚姻費用を支払うこと、慰謝料はなしとする内容で、最終的に離婚の合意が成立。
(個別の事件についてはプライバシー厳守の必要がありますので、上記は実際の取扱案件ではなく、一般的なモデルケースです。)夫からの生活費の支払がないケースでは、離婚(夫婦関係調整)の調停と合わせて、婚姻費用支払を求める調停を起こします。実際の調停は、ひとつに合わせて行われます。