犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

家事従事者の休業損害請求事案

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村松 将太 弁護士が解決
所属事務所村松将太法律事務所
所在地長野県 飯田市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

専業主婦のAさんは、交通事故により怪我を負い、数ヶ月通院した後、治療終了となり、その時点で相手方保険会社より示談の提示を受けました。Aさんはその相手方保険会社からの示談の提示が適正なものであるかどうかを確認するために当事務所に相談に訪れました。

解決への流れ

当事務所にて相手方保険会社からの示談案を確認させていただいたところ、「休業損害」(怪我をして通院等をしたことにより仕事を休み減給がされた等の損害)について何ら提案がなされていない内容でした。この点、家事従事者(専業主婦・兼業主婦)の場合でも、女性の平均年収を元に計算をして、休業損害を請求することが可能な場合があります。たとえ専業主婦と言え、家事労働をしているのであり、怪我をしてその通院のために家事業にが出ていると考えることができるからです。その旨を当事務所よりAさんに説明し、当事務所に相手方保険会社との交渉をお任せいただきました。当事務所において、女性の平均年収(賃金センサス)をベースとし、Aさんの治療経過に基づき休業損害の金額を計算の上、相手方保険会社と交渉をした結果、100万円近い休業損害の賠償を受けることができました。

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村松 将太 弁護士からのコメント

相手方保険会社からの示談案において家事従事者の休業損害が低く見積もられている、もしくは上記のようにそもそも提案さえなされていないというケースが見受けられます。専門的な知識がなければそもそもその点がおかしいということに気づくことは難しいと思います。相手方保険会社からの提案に疑問がある場合は、まずは弁護士にご相談いただければと思います(ご自身の保険にて弁護士特約に加入していれば、弁護士への相談・依頼について保険にてまかなえる場合があります(上限額は保険解約内容に寄ります。)。この点は、ご自身の保険会社にご相談してみてください。)。