犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

人身事故にあい,当初自賠責保険の後遺障害が非該当とされていたが,異議申し立てを行い14級が認定された事例

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齋藤 守永 弁護士が解決
所属事務所小磯正康法律事務所
所在地群馬県 前橋市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

娘さんが自転車で走行中,出合頭に車と衝突したというお母様からのご相談です。事故の相手方は当初娘さんの治療費を支払っていましたが,途中から支払いをしなくなってしまったので困ったとのことでご相談にお見えになりました(相手方は任意保険に加入していなかったとのことです)。

解決への流れ

ご相談に見えたとき娘さんは,通院治療中でしたので,治療が終わった段階で,相手方の自賠責保険に被害者請求を先行して行い,その後,相手方と示談交渉をすすめるという方針で受任しました。その後娘さんの治療が終わりましたが,頸に痛みが残るということで,自賠責保険会社に治療費等の被害者請求と後遺障害の認定を求めましたが,後遺障害の認定を得ることができませんでした。そこで,異議申し立てを行い,14級9号の後遺障害の認定を得ました。その後,相手方に対して,自賠責保険で支払われなかった部分の損害賠償を求めて交渉を行い,相当額の賠償を得ることができました。

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齋藤 守永 弁護士からのコメント

事故の相手方が任意保険に加入しておらず,また当初自賠責保険の後遺障害の認定が得られませんでしたが,結果的には後遺障害の認定も得られ相当額の賠償を得ることができました。なお,このご依頼者様が加入されていた保険により弁護士費用は支払われましたので,ご依頼者様に弁護士費用の負担は発生しませんでした。相手方が任意保険に加入していない場合,被害者側で自賠責保険に対する請求を行う必要がでる場合が多くなります。自賠責保険に対する被害者請求の後,相手方とどのように交渉したら良いかわからない場合もあります。また,後遺障害の認定についても不満を持つ場合があると思います(相手方の任意保険の加入の有無にかかわらず)。このような場合,弁護士に依頼することで,適切な解決に至ることができます。なお,ご自身が加入されている保険(自動車保険の特約等)により弁護士費用が支払われることもありますので,ご自身で弁護士費用を負担しないで済む場合もあります。