この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
おばあ様が亡くなられたところ,公正証書遺言が残されていたとのことでご相談に見えたお孫さん2人の相談です。ご相談者様のお父様がおばあ様の長男だったのですが,お父様はすでに亡くなっており,ご相談者様は代襲相続人となります。おばあ様が亡くなられところ,遺言執行者の弁護士から公正証書遺言の写しが送付されてきたとのことでご相談にお見えになりました。
解決への流れ
おばあ様の遺産の内容は,不動産が何筆もあり,預貯金の口座も多数に及ぶものでした。そして,遺言の内容も特定の不動産を特定の相続人に相続させるという内容が多数あり,複雑なものでした。遺留分減殺通知書を送付し,遺言執行が完了したところで遺留分侵害額を計算の上,遺留分減殺請求調停を行いました。遺留分減殺調停では,主に侵害した遺留分の戻し方を中心に調停が行われ,遺留分侵害額相当分の財産をご依頼者様が取得することができました。
「財産をすべて相続人Aに相続させる」といった単純な遺言はともかく,「財産①は相続人Aに相続させる,財産②と③は相続人Bに相続させる,財産④は相続人Cに相続させる」といったある程度複雑な遺言がある場合,法定相続人Cの遺留分侵害額の計算(誰にどの程度の請求ができるのか)は容易ではありません。このような場合,弁護士にご相談することが必要となります。また,遺留分減殺請求権は,1年間の短期消滅時効があり,1年を経過すると行使できなくなりますので,早めに弁護士に相談することが必要です。