この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者は、ある法人の代表者に嫌われた末、退職した方でした。退職金請求をしたところ、法人は、その従業員を退職前に懲戒解雇・普通解雇にしたから、退職金は生じない、と反論してきました。
解決への流れ
退職金請求の方法として、労働審判申立をすることにしました。労働審判において、法人側から解雇の主張がなされることが明らかであったため、事前にその解雇理由にかかわる関係者の聞き取りを行い、解雇理由がないことについての証拠を集めたうえで、労働審判の申立てを行いました。その結果、労働審判では解雇が無効であることについて一定の理解が得られ、法人が退職金を支払う内容での和解を勝ち取ることができました。
解雇理由がないことについて、事前に関係者に協力が得られたことが大きかった事案です。労働審判においては、原則1回目と2回目の期日での主張立証で勝負が決まりますので、事前の準備をどれだけできるかということもポイントになってきます。