この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
当初,保険会社は,被害者の確定申告書記載の「所得金額」を基礎収入として休業損害を計算していました。
解決への流れ
当職が介入後,休業損害の基礎収入に固定経費分を上乗せするべきであることを主張した結果,こちらの主張が全て認められ,当初提示の倍額に近い内容での和解が成立しました。
40代 男性
当初,保険会社は,被害者の確定申告書記載の「所得金額」を基礎収入として休業損害を計算していました。
当職が介入後,休業損害の基礎収入に固定経費分を上乗せするべきであることを主張した結果,こちらの主張が全て認められ,当初提示の倍額に近い内容での和解が成立しました。
自営業者の場合,保険会社による休業損害の補償は低額に抑えられる場合が多いです。示談する前に必ず弁護士にご相談ください。