この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
土地建物を売却したが、建物の性能が契約に不適合であるとして、残代金を支払ってくれない。
解決への流れ
契約上の違約金請求の前提として、売買契約の解除を通知したところ、建物の性能を回復する工事代金額見積額である売買代金額の2%程度を留保した上で、その余の代金を回収した。2%程度の残代金は今後話し合いで解決することとなった。
年齢・性別 非公開
土地建物を売却したが、建物の性能が契約に不適合であるとして、残代金を支払ってくれない。
契約上の違約金請求の前提として、売買契約の解除を通知したところ、建物の性能を回復する工事代金額見積額である売買代金額の2%程度を留保した上で、その余の代金を回収した。2%程度の残代金は今後話し合いで解決することとなった。
履行催告をすることですんなり支払ってくれるケースもありますが、弁護士に持ち込まれる案件では、相手方にもそれなりの理由があるため、簡単には解決しません。本件では、債務不履行解除することのデメリットと、2%の回収を後回しにすることのデメリットを比較し、依頼者に選択してもらいました。