この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
マンション管理組合から管理費・修繕積立金の滞納のご相談でした。滞納は3年余に及んでいました。登記簿を見ると、区分所有権は共有者2名の共有となっており、現況は、そのうちの1名が居住している状況でした。
解決への流れ
内容証明郵便で督促し、任意の支払いがなければ訴訟を提起することとし、共有者2名に対して内容証明郵便を送付しました。すると、相手方から一括では無理だが、分割で(以後の毎月の管理費等に加えて)支払うという申し出がありました。理事会で協議してもらったところ、申入れを受け入れて提訴は控えることとなりました。その後、相手方から申し出のとおり弁済がなされ、滞納額が完済されるに至りました。
管理費等を滞納している区分所有者に対し、内容証明郵便を送付しただけで支払ってくることは多くはないですが、ときにはそういうケースもあります。債務の支払いに窮すると、支払いが滞ればうるさく督促してくる金融業者等への支払いを優先し、管理費等の支払いなどは後回しにされてしまうことがあります。そういった場合、管理組合が弁護士に依頼して毅然とした態度を取れば、優先順位を上げて支払いに応じてくる、といったことがあるわけです。とくに本件では、居住していない親族が共有者となっていましたので、当該共有者にも内容証明郵便を送付したことが(相手方に対するプレッシャーとなって)効果的であった可能性があります。こういったこともありますので、管理費の滞納が累積している場合、まずは弁護士に内容証明郵便の送付による督促だけでも依頼してみることが検討に値するでしょう。