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#相続人調査 . #相続放棄

【相続放棄】両親が相続放棄し、その後兄弟姉妹が相続放棄した事案

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芳賀 広健 弁護士が解決
所属事務所リーガライト法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

借金のある長男が死亡し、長男の債権者から、借金の返済を求められているがどうしたらよいかと、ご両親から相談がありました。長男は結婚歴がなく、子もいないため、相続人はご両親でした。長男は借金があるだけで、めぼしい財産はありませんでした。そこで、まずご両親の相続放棄を行いました。次に、両親が相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続人になります。そこで、両親の相続放棄をした後、兄弟姉妹の相続放棄を行いました。

解決への流れ

相続放棄という制度があることは知っていましたが、何を、どのように対処すればよいかわからない状態でした。そこで、まずはご両親が相続放棄をすることを提案しました。次に、ご両親が相続放棄すると、兄弟姉妹が相続人になることをご説明しました。そして、ご両親が相続放棄した後、兄弟姉妹の相続放棄を行いました。家族全員の相続放棄が完了し、債権者からの請求も止まり、元通りの生活を送ることができるようになりました。

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芳賀 広健 弁護士からのコメント

借金のある家族が死亡しすると、借金も相続の対象です。何もしないままでいると、相続人が借金を背負うことになります。相続放棄をすると、そのような事態を避けることができます。相続する場合、以下の順番です。第1順位 配偶者と子供第2順位 両親、祖父母第3順位 兄弟姉妹第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続することになります。第2順位の相続人全員が放棄すると第3順位の相続人が相続します。相続放棄する場合には、後順位の相続人の相続放棄も放棄しないと、後順位の相続人が負債を負うことになりますので、注意が必要です。