この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
疎遠だった兄弟が亡くなった方からの相談です。遺品整理をした段階では負債の存在を確認できなかったものの,数か月経ったころ,債権回収会社から手紙が届き,負債の存在が判明しました。驚いて相続放棄の手続をしようと裁判所に連絡したものの,亡くなってから3か月が経過しているため,相続放棄の手続ができるかどうか分からないと言われて,弁護士に頼むことを勧められました。
解決への流れ
事実関係を調査して,裁判所に対して法律上の要件を満たしていることを説明しました。その結果,相続放棄の申述を受理してもらうことができました。
相続放棄は,相続が発生してから3か月以内に行うことが原則です。しかし,実は負債を抱えていた,というような事情が後になって明らかになることもあります。そのような場合でも,相続放棄が認められることもありますので,まずは法律相談を受けていただくことが大切です。