この事例の依頼主
男性
相談前の状況
父が亡くなりました。相続人は5人の子です。ところが、元々仲が悪い兄弟がいて、遺産分割について話合いができません。恐らく兄弟の全員が、平等の割合で遺産を分割すれば良いと思っているのではないかと思うのですが、そもそも話合いができないため、遺産分割ができません。
解決への流れ
兄弟間で直接連絡することが難しいので、遺産分割協議の代理を依頼しました。父の遺産の内容を整理してもらい、遺産目録を作って兄弟全員に送ったところ、弁護士が作った目録なので、信用できると思ったのか、皆すぐ納得しました。また、遺産を平等に分ければ良いと全員が考えていることが確認できたため、お互い顔を合わせることなく、スムーズに遺産分割協議書を作ることができ、無事に遺産分割ができました。
本件は遺産の分け方で相続人間に争いがあったわけではなく、そもそも遺産分割のための話合いをすることが難しかった事件です。話合い自体が難しいケースは珍しくなく、相続人同士が遠縁で疎遠だったり、相続人全国各地に散らばって住んでいる場合にも同じような問題が発生します。このような場合、弁護士が代理人となり、遺産目録を作成して提示することで、遺産の内容が客観的に明確になり、遺産分割を進めようという機運が相続人間で高まることがあります。また、弁護士を通じて連絡することで、相続人間が不仲な場合でも衝突を避けることができ、遺産分割協議を円滑に進めることが可能になります。