犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

借家契約の期間満了を理由としての契約解除及び建物明渡請求を裁判所が認めた例

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毛呂 将一 弁護士が解決
所属事務所田園総合法律事務所
所在地神奈川県 川崎市高津区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

実家の独立した増築部分を父が住居として人に貸していましたが、家庭の事情で、家族がその部分に住みたいと考えています。ですので、借家契約の期間満了のタイミングで借主には退去して頂きたいと思っています。たとえ借家契約の期間が満了したとしても、賃料不払いがない借家人に出て行ってもらうのは難しいと聞きますが可能でしょうか。

解決への流れ

私の家の事情なら、退去してもらうことが可能ということでした。そこで、契約期間満了を理由として借家契約を解除して、借家人に建物からの退去を求めることを依頼しました。ですが、借家人の方は退去を拒んだため、やむなく、建物明渡しの裁判を起こしました。最終的にお金を払うことにはなりましたが、裁判所は建物明渡しの判決を下し、借家人の方には退去して頂けました。

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毛呂 将一 弁護士からのコメント

「借地借家法」という法律で、借地人や借家人の権利は強く保護されています。借家契約において、借家人がその家に住み続けたいという希望が強い場合、貸主が借家人を強制的に退去させることには法律上、高いハードルがあります。本件のように、借家契約の期間満了を理由として建物明渡しを求める場合、法律が定める期間内に解約申し入れをするだけでなく、「正当の事由」(借地借家法28条)があることが必要です。「正当の事由」がどのような場合に認められるかは、裁判例や学説を基に判断します。本件の場合、建物が相当古かったことや貸主側の建物利用の必要が大きかった一方、借家人側に不利な事情もありました。そのため、借家人に対するお金の支払と引換えでしたが、裁判所は建物明渡しの判決を下し、最終的には無事に退去して頂くことができました。