この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
運送会社を経営している依頼者が,退職された従業員から残業代請求を受けているということで依頼を受けました。既に訴訟に移行している段階での依頼で,従業員から請求されている金額は約335万円でした。
解決への流れ
訴訟の中で,①残業代は歩合給の中に含まれているという主張,②当該ドライバーは毎日2時間休憩時間が与えられており,休憩時間は労働時間に当たらないので,その部分については残業代は発生しない,という2点の主張を中心に行いました。何回か主張の応酬を続けた上,解決金200万円にて,和解が成立しました。
今回の依頼者様のように,歩合給の中に残業代が含まれているという賃金体系を採用している運送会社は非常に多いです。しかし,歩合給=残業代という賃金体系は,多くの裁判例にて否定的に解されており,このような賃金体系は,裁判所によって無効と判断されるリスクが高いと言えます。無効と判断されると,これまで歩合給として支払ってきたはずの残業代が,一切支払われていないと見なされることになり,多額の残業代請求が認容されることとなります。本件でも,そのようなリスクが十分にあったため,一定の解決金の支払いは避け難いという実情がありました。そのような中でも,「歩合給=残業代」を肯定した裁判例(例は少ないですが存在します)を取り上げたり,残業代の発生の土台である実労働時間の部分でも徹底的に争うことにより(上記②),できる限り,依頼者様に有利な条件での和解を目指しました。万が一,判決になった場合,請求の大半が認容されるリスクがあるだけでなく,多額の遅延損害金や付加金などの支払いも命じられてしまうため,このような意味でも,和解を目指すことのメリットは大きいと言えます。歩合給制を採用している運送会社におかれましては,できる限り,残業代リスクの少ない賃金体系を採用することをお勧めします。こうした賃金体系の設計方法について詳しく知りたいという方も,お気軽にご相談下さい。