この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご依頼者様のお父様が亡くなりましたが,相続財産である土地の名義人がご兄弟の1人の名前になっているとご相談がありました。
解決への流れ
当職が、調査したところ、遺言公正証書が存在し、土地の名義人になっているご兄弟が全ての遺産を相続していました。そこで、遺産を取得したご兄弟人に対して、遺留分減殺請求ができると判断し内容証明郵便で通知しました。そのご兄弟は、遺留分相当額を支払うと快く応じて下さり、和解契約書を交わして無事に遺留分相当額の金銭を取得することができました。
遺言が公正証書で作成されている場合には、相続開始後相続人であれば公証役場で検索すれば遺言公正証書の存在を把握することができます。