この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者の父が亡くなった事例(母は既に他界)で、父は生前に相談者に全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。相続人は、他に弟が1人。父は生前株式会社の代表者でした。
解決への流れ
弟側から、遺留分侵害請求を受け、調停は1回で不成立となったため、訴訟から受任しました。遺産となるべき財産が預貯金だけではなく、不動産や法人の株式等、極めて多岐にわたり、その評価方法等について鋭く対立する事案でしたが、尋問手続を経た上で、概ね当方の主張どおりの認定で判決を得ることができました。
先に遺言作成の重要性をお伝えしましたが、交通事故の事案ではドライブレコーダーの映像があってもなお紛争となるのと同様、遺言があっても紛争となるケースは少なくありません。複雑かつ専門的な遺産の評価については、弁護士に依頼するのが望ましいといえます。また、近年は、高齢者に対する虐待が問題となる事案が増えているように思われますので、そのような場合、遺言作成だけではなく、相続人の廃除の手続を検討すべきケースもあります。