犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄しなければいけない親族はどこまで?

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佐々木 光嗣 弁護士が解決
所属事務所札幌パシフィック法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

依頼者の配偶者が死亡しましたが、多額の負債が残されました。関係者として、子供や親兄弟がおりました。

解決への流れ

配偶者にあたる依頼者と、第一順位の相続人である子供の相続放棄を先行しました。続いて、第二順位の相続人である親の相続放棄を行いました。最後に第三順位相続人である兄弟の相続放棄を行いました。

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佐々木 光嗣 弁護士からのコメント

相続人が複数存在するときは、順次相続放棄を行う必要があります。ご親族分をまとめてご依頼いただく場合は、料金を値引きしておりますのでぜひご相談ください。