犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄-亡くなってしばらくして借金があることを気づいた事例ー

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野条 健人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人かがりび綜合法律事務所
所在地大阪府 大阪市西区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

相談者さんは、弟さんが亡くなられてからしばらくした際に、弟さん名義の借金が100万円ちかくあることに気づきました。弟さんには配偶者やお子さんがいなく、ご両親と相談者さんがいる状態でした。不安になって、弁護士さんに相談することにしました。

解決への流れ

弁護士さんに相談した結果、弟さんは特に財産もないため、相続放棄をされる方がよいと言われました。そして、両親と相談者さんの分もお願いして対応することにしてもらいました。その結果、相続放棄ができ、無事に借金を相続する必要がなくなりました。

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野条 健人 弁護士からのコメント

相続放棄は、相続する財産が債務(借金)がメインのときに使われます。借金だけが相続する意味はありませんので、相続放棄をした方がよいことになります。また、相続放棄は原則として、3ヶ月という限られた期間内に必要書類をそろえる必要があります。スピーディーな対応を求める必要がありますので、こちらメリットはあるのかなと思います。ご心配の方は一度ご相談ください。