この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
被害者は、自宅前で車の助手席から降り、降りた車の後ろを通って自宅に入ろうと道路を横断したところ、自動車に衝突され跳ね飛ばされ、顔や頭を強く打ち、脳挫傷、顔面骨折等の怪我を負いました。顔や頭に傷が残り、高次脳機能障害の後遺症が残りました。
解決への流れ
当職が受任後、自賠責に対し、被害者請求(いわゆる16条請求)を行ったところ、後遺障害等級12級の認定がされました。内容としては、醜状障害が12級、高次脳機能障害は非該当との判断でした。そこで、被害者の脳MRIを放射線専門医による画像鑑定にかけたところ、脳微小出血後変化と脳萎縮、脳微小出血後変化による高次脳機能障害疑いとの診断がなされました。この画像鑑定結果をもとに、併合8級(醜状障害12級14号、高次脳機能障害9級)を求め裁判を起こしました。最終的に、高次脳機能障害について9級相当と評価できるとされ、併合8級を前提とした和解が成立しました。
本件は、高次脳機能障害については、自賠責によって非該当とされていましたが、こちらが提出した画像鑑定書により詳しい説明がなされたことから、裁判所の医学鑑定を経ることなく、非該当から9級の認定がされました。自賠責の異議申立はせず、訴訟における医学鑑定もしませんでした。放射線専門医の画像鑑定だけで逆転したことになります。