この事例の依頼主
女性
相談前の状況
10年近く前にご他界された夫名議の土地建物について、奥様が暮らされていましたが、相続手続をしていなかったので奥様が自身の名義することを希望されていました。 すでに、他の法律業種に相談されていたようですが、夫には、外国籍で国内居所不明の子もいらっしゃっため、連絡がとれず手続きが進められない状態になりました。
解決への流れ
受任後、調査をしましたが、やはり住所居所が不明なため、不在者財産管理人選任申立と同時に遺産分割調停を申し立てました 。不在者財産管理人の選任には、裁判所の審査に長期間要しましたが、どうにか不在者財産管理人が選任されました。調停手続きにおいては事情説明の上、不在者財産管理人との間で、遺産分割調停が成立しました。調停成立後、司法書士の先生を紹介させていただき、無事、奥様のご希望どおり不動産登記を単独名義とすることができました 。
相手方が協議に応じてくれない場合のほか、連絡がつかない場合や、そもそも連絡先が分からない場合には、柔軟に調停手続等を選択するのが早期解決につながるものと考えます。