犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

疎遠だった父の相続放棄

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佐藤 有紗 弁護士が解決
所属事務所アネモネ法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

役所から10年以上連絡をとっていなかった父が他界したため、相続人として税金を支払うようにとの通知が届きました。しかし、健康上の理由から、通知に気が付かず役所からの連絡から3ヶ月が経過してしまいました。相続放棄の期間が経過してしまいましたが、相続放棄できますでしょうか?

解決への流れ

法律相談後、アドバイスに従い役所に電話連絡をし、通知に気がついた日付を伝え、相続放棄の手続きを行いたい旨の連絡を行いました。その後、弁護士の先生に相続放棄の手続きを依頼し、さまざまな書類を作成していただき、無事相続放棄を認めていただくことができました。半年以上かかるかと思っていたのですが、数ヶ月で全て続きが完了し、助かりました。

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佐藤 有紗 弁護士からのコメント

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。そのため、被相続人の方が他界されてから3ヶ月以上経過している場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」について、資料を集め、詳細な説明を行う必要があります。今回のケースでも、さまざまな資料を集めて裁判所に事情を説明し、無事相続放棄を認めてもらうことができました。長年連絡を取り合っていない場合には、他界された方にどのような財産があるか不明であり、生活保護を受給されていた方であっても、相続人の方に対して未払賃料や保証料・税金などの請求がされることがありますので、念のため相続放棄の手続きをされた方が良いと思います。