この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
突然、20年以上前に借りた借金について、債権を譲り受けたと名乗る会社から突然催告書が届いた。
解決への流れ
債権の調査をしたところ、時効期間が経過している債権であることがわかったので、時効援用して、債権を消滅させて、支払を免れることができました。時効の援用のみの対応ですので、5万5000円(税込み)と2000円程度の実費で対応させていただきました。
年齢・性別 非公開
突然、20年以上前に借りた借金について、債権を譲り受けたと名乗る会社から突然催告書が届いた。
債権の調査をしたところ、時効期間が経過している債権であることがわかったので、時効援用して、債権を消滅させて、支払を免れることができました。時効の援用のみの対応ですので、5万5000円(税込み)と2000円程度の実費で対応させていただきました。
時効はいくら期間が経過していても、時効援用するまでは確定的に債権が時効消滅しません。また、一旦、少額でも支払ってしまったり、分割払の約束した場合にも、時効といえなくなってしまいます。古い借金の催告書が届いても、あわてることなく、まずは弁護士にご相談ください。